長崎市議会 2021-03-12 2021-03-12 長崎市:令和3年議会運営委員会-1 本文
議会開会中の副議長の辞職許可は、議会の許可が必要となります。また、辞職の許可手続は、議会に報告し、本人を除斥して討論を用いないで過半数議決を行うこととなっております。 そこで、このあとの本会議の流れでございますが、副議長の辞職願が出された旨を議長からご報告いただき、議事日程に副議長の辞職についてを口頭で追加し、直ちに議題といたします。
議会開会中の副議長の辞職許可は、議会の許可が必要となります。また、辞職の許可手続は、議会に報告し、本人を除斥して討論を用いないで過半数議決を行うこととなっております。 そこで、このあとの本会議の流れでございますが、副議長の辞職願が出された旨を議長からご報告いただき、議事日程に副議長の辞職についてを口頭で追加し、直ちに議題といたします。
4 ◯松竹議事調査課長 議長の辞職許可につきましては、1ページの資料1をご覧ください。議長は、必ず議会の許可を得なければ辞職することができないこととなっております。また、辞職の許可手続は、議会に報告し、本人を除斥して討論を用いないで過半数議決で行うこととなっております。なお、人事案件については質疑、討論を省略して直ちに採決するのが例となっております。
4 ◯松竹議事調査課長 ただいまの副議長の辞職許可につきましては、1ページの資料1をごらんください。 議会開会中の副議長の辞職許可は、議会の許可が必要となります。また、辞職の許可手続は、議会に報告し、本人を除斥して討論を用いないで過半数議決で行うこととなっております。
副議長の辞職許可につきましても、議会開会中でありますので、議会の許可が必要となります。また、辞職の許可手続は、先ほどの議長選挙と同様の手続によりまして、議会に報告し、本人を除斥して討論を用いないで過半数議決で行うこととなっております。そこで、本会議の流れでございますが、副議長の辞職願が出された旨を議長から報告いただき、議事日程に副議長の辞職についてを口頭で追加し、直ちに議題といたします。
5 松竹議事調査課長 ただいまの副議長の辞職許可につきましては、1ページでございます、資料1をごらんください。 副議長の辞職許可につきましても、議会開会中でありますので議会の許可が必要となります。また、辞職の許可手続は、先ほどの議長選挙と同様の手続によりまして、議会に報告し、本人を除斥して討論を用いないで過半数議決で行うこととなっております。
4 松竹議事調査課長 ただいまの議長の辞職許可につきましては、資料の1ページ、資料1をごらんください。 議長は、必ず議会の許可を得なければ辞職することができないこととなっております。また、辞職の許可手続は、議会に報告し本人を除斥して討論を用いないで過半数議決で行うこととなっております。
4 前田議事課長 ただいまの議長の辞職許可につきましては、資料1の1ページをごらんください。 議長は必ず議会の許可を得なければ辞職することができないこととなっております。 また、辞職の許可手続は、議会に報告し、本人を除斥して討論を用いないで過半数議決で行うこととなっております。
6 前田議事課長 ただいまの副議長の辞職許可につきましては、1ページ、資料1をごらんください。 副議長の辞職許可につきましても、議会開会中でありますので、議会の許可が必要となります。 また、辞職の許可手続は先ほどの議長選挙と同様の手続によりまして、議会に報告し、本人を除斥して討論を用いないで過半数議決で行うこととなっております。
4 前田議事課長 ただいまの議長の辞職許可につきましては、1ページ、資料1をごらんください。 議長は必ず議会の許可を得なければ辞職することができないこととなっております。また、辞職の許可手続は議会に報告し、本人を除斥して討論を用いないで過半数議決で行うこととなっております。
6 前田議事課長 ただいまの副議長の辞職許可につきましては、1ページ、資料1をごらんください。 副議長の辞職許可につきましても、議会開会中でありますので、議会の許可が必要となります。また、辞職の許可手続は、先ほどの議長選挙と同様の手続によりまして、議会に報告し、本人を除斥して討論を用いないで過半数議決で行うこととなっております。
4 山口議事課長 ただいまの議長の辞職許可につきましては、資料の1ページ、資料1をごらんいただきたいと思います。 議長は必ず議会の許可を得なければ辞職をすることができません。辞職の許可の手続は、本人を除斥して議会に報告し、討論を用いないで過半数議決で行うということになっております。
9 ◯山口議事課長 副議長の辞職許可について、資料1をごらんいただきたいと思います。辞職の許可手続きについては、正・副議長の辞職は、議会開会中なので議会の許可が必要であります。辞職の許可手続きについては、本人を除斥して議会に報告し、討論を用いないで過半数議決で行うということになっております。
それで、先ほど代表者会議を開き、その旨報告をし、資料1の議員の辞職許可については、議員は議会の許可を経て辞職することで、第117条、議員辞職の許可手続きは、本人を除斥して議会に報告し、討論を用いないで過半数議決で行うこととなっています。
4 ◯川下委員長 それでは、辞職許可の手続きについて説明をいただきたい。 ※ 山口議事課長から、別紙資料1に基づき説明があった。 これに対して、堀江委員(日本共産党)から、一身上の都合という面で副議長の辞職について は賛同することはできない旨の意見があった。
2 長崎市議会議長選挙について 山口議事課長から、本会議で許可されれば直ちに議長選挙を行っていただきたいこと、資料 2-1、2について説明があり、議長の辞職許可については、本会議が始まってから討論を用 いないで起立採決で行うこととなった。
33 ◯高瀬委員長 それでは、各会派から意見をいただきましたが、副議長の辞職許可については、別紙資料のとおり手続きを行うということでご了承願います。
16 ◯出田議事課長 議長の方から辞職願が提出されましたが、議長の辞職許可については、地方自治法第108条の規定に基づいて議会の許可が必要でありますので、資料に基づき説明をいたします。